土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにします
測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。
境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お早めにご相談ください。
測量が必要な場合
- 土地を売買する場合
- 土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
- 土地を分筆する場合
- 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
- 相続により土地で納税(物納)する場合
- 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
- 国有地の払下げを受けたい場合
- 自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。
測量や境界、測量業務に関するよくある質問
- お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです。
- わたしたち土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。長崎県内であれば出張対応もいたします。
- 境界はどのように決めるのですか?
- 隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。
さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。 - 境界標がなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
- 境界標は、道路工事や電柱工事、土砂崩れなどで動くこともあります。定期的にチェックし、なくなっている場合は、境界確認書などの資料を元に復元します。
まずはわたしたち土地家屋調査士に相談してみてください。 - 立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?
- 所有者本人の立会いをお願いします。(原則)しかし、止む終えない事情がある時は、家族・代理人でも構いません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。
- 境界立会いに要する時間はどれくらいですか?
- だいたい、1件当たり15分~20分程度あれば終わります。境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります。
お電話によるご相談・
お問い合わせ・お見積りは
- 0956-59-5242
- 電話受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日要予約)
- 時間外のお問い合わせは「ご相談・お問い合わせフォーム」をご利用ください。
- できる限りの対応を心がけておりますが、お電話での対応ができない場合もございます。ご了承ください。